火災は被害が甚大になり失火者に責任を負わせることは、過酷であるということで失火責任法により、
失火者に重大な過失が無ければ損害を被った隣近所には賠償責任を負わなくても良いことになっています。
しかし次のような事例では賠償の責任が生じます。
爆発事故は失火責任法の対象外で、
軽過失でも爆発を起こして隣近所などに損害を与えた場合は損害賠償の責任から逃れられません。
借家人が火災を起こした場合も、
隣近所に対しては損害賠償の責任を負いませんが、軽過失でも大家さんに対してば賠償の責任が生じます。
火災保険は、
火災のほか、落雷・爆発・風災・ひょう災・雪害などを補償します。
またその被害から生じた費用や、残骸の取り片付け費用なども補償の対象となります。
火災保険は、居住用の建物と家財を対象とし、契約は建物と家財とそれぞれ別に契約します。
建物のみを火災保険に加入しても建物内の家財は補償の対象にはなりませんのでこの点注意が必要です。
また、自動車・バイク・現金・預貯金証書・30万円を超える宝石、貴金属、絵画、美術品などは補償の対象になりなりません。
火災保険は地震により派生した火災に対しては補償されません。
補償を受けるためには地震保険への加入が必要になります。